投資家の住民税節税対策(外国税額控除・国内配当控除、小規模企業共済控除、社会保険料控除、寄付金控除、申告特例控除)

■給与取得から住民税算出までの構造

f:id:hotcaker:20210626200522p:plain

住民税の構造

■住民税節税対策
・海外配当金を外国税額控除として申請する
・国内配当金を総合課税にして配当控除する
・医療費控除は10万円を超えない限り申請しない
・DC加入者負担は小規模企業共済控除する(自動的)
・ねんきん学生納付特例制度は社会保険料控除10%住民税10%させてもよい。(しない)
ふるさと納税は(給与所得-控除)×住民税率0.1×寄付金控除0.2

 

〇海外配当金を外国税額控除として申請する

・「売却益」は二重課税なし
・「配当金」は、二重の取得税あり、「国税額控除」の確定申告で還付される。
・国内株式と違って、「配当控除」がない


〇国内配当金を総合課税にして配当控除する

・配当金、分配金を総合課税として確定申告。「配当控除」が得られる。

・売却益は自動処理。


〇医療費控除は10万円を超えない限り申請しない

・所得が200万円以上で医療費年間10万円以上なら「医療費控除」あり。


〇DC加入者負担は小規模企業共済控除する(自動的)

iDeco「加入者掛金」やDCマッチング拠出「加入者掛金」分が企業規模に関わらず「小規模企業共済等掛金控除」の対象



〇ねんきん学生納付特例制度は社会保険料控除10%住民税10%させてもよい。(しない)

・保険料の追納は過去10年分まで
・追納額は複利で増え、10年前なら104%に。
・追納した国民年金保険料は「社会保険料控除」
日本年金機構からその年(12月31日まで)の「控除証明書」が郵送(11〜2月)

 

ふるさと納税は(給与所得-控除)×住民税率0.1×寄付金控除0.2

 ・寄付金控除の対象

・特例控除が適用される

・特例控除額は調整控除後所得割額(端数処理前)の2割が限度

・調整控除後所得割額は、(給与取得ー控除)*住民税10%

・給与取得は、給与収入ー給与所得控除

・各種控除の結果、「調整控除後所得割額」が下がるため、特例控除額の上限額も下がる
ふるさと納税ワンストップ特例が適用される場合は、「基本控除額」「特例控除額」に加えて「申告特例控除額」が上乗せ。

・「人的控除」とは、「所得控除」のうち「配偶者控除」と「障害者控除」のこと
・寄附金税額控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の 30%が上限(特例控除額上限より桁違いに高いため、関係ないはず。)

・「外国税額控除」や「配当控除」の確定申告する場合は、ワンストップ特例による「申告特例控除額」が得られない

・参考)ふるさと納税額計算例

https://www.city.kawasaki.jp/230/cmsfiles/contents/0000020/20376/keisanhouhou.pdf